確定申告から見るリスク

 

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ギャンブルの報酬として年間50万円以上の利益が出た場合、確定申告で報告する義務があります。

パチンコで年間そのくらいの金額を勝つ人がいますが、その多くが申告を怠っています。本来であれば報告する義務があり、また処罰を受ける対象になりますが、それが行われていないのは理由があります。

利益が出たことに対する記録が残っていないからです。 記録は銀行に残りますので、パチンコなどのギャンブルは現金渡しになることから、それを把握することはできません。

ただしブックメーカーのような海外のギャンブルを行う時に、入出金として銀行口座を必然的に使うことがあるでしょう。そんなとき確定申告を行わなければならなくなり、そして怠るとリスクがつくことになります。

ただし銀行口座からネッテラーのような電子口座を介してブックメーカーに参加すると、国税庁もその電子口座まで把握できていないことから発覚されない可能性が高いです。

ただ出金をするときに電子口座から自身の口座に移したとき把握される可能性があるでしょう。

ネッテラーはデビットカードを発行すれば日本のATMからも出金できますので、それを使えば銀行口座を通さないことからバレない可能性が高くなります。ただし報告義務があることは覚えておきましょう。